賠償責任保険

診療所・病院開設者の方へ
診療所・病院賠償責任保険

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医師や業務の補助者が日本国内において行った医療業務の遂行に起因する他人の身体障害(障害に起因する死亡を含みます。)や医療施設の使用・管理や施設の用法に伴う業務や生産物に起因する他人の身体障害や財物損壊、または不当行為によって発生した人格権侵害(医療行為に起因する人格権侵害を除きます)等について、診療所・病院の開設者が法律上の損害賠償責任を負担することによって生じる損害について保険金をお支払いするものです。

保険金をお支払いする場合

この保険では、医療業務遂行上の事故だけでなく、下記のような建物や設備の使用・管理上の事故等についても保険金支払いの対象となります。

(1)医療業務遂行上の事故(医師賠償責任保険)
開設者または使用人、その他被保険者の業務の補助者が医療業務を遂行するにあたり職業上相当な注意を用いなかったことに起因して患者の生命・身体に障害を与え、その障害が保険期間中に発見された場合に、被保険者が法律上の賠償責任を負担することで被る損害に対して保険金をお支払いします。発見は、被保険者が事故を最初に認識した時(認識し得た時を含みます。)、または被保険者に対して損害賠 償請求が提起された時(提起されるおそれがあると被保険者が認識した時または認識し得た時を含みます。)のいずれか早い時点をもってなされたものとします。

(2)建物や設備の所有・使用・管理上の事故および施設の業務による事故(ただし、医療業務の遂行に起因した患者の対人事故に該当するものは(2)では対象となりません)(医療施設賠償責任保険)
施設が原因の火災事故、待合室の天井・椅子の瑕疵による患者や付添の方の負傷、煮沸器の熱湯をこぼしたことによる見舞客の火傷など、建物や設備(エレベーターなど昇降機を含みます。)の所有・使用または管理上のミスや施設の用法に伴う業務の遂行またはその結果や生産物によって患者や付添の方などの第3者にケガをさせたり、衣服、持物を汚したり、壊した事故(他人の身体障害・財物損壊)が保険期間中に発生した場合に、被保険者が法律上の賠償責任を負担することで被る損害に対して保険金をお支払いします。

また、(2)の事由(医療施設や、施設の用法に伴う仕事の遂行・結果、生産物)に関し、いずれかに伴い保険期間中に日本国内で行なわれた不当行為により発生した人格権侵害(医療行為に起因しているものを除きます)について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することで被る損害に対して保険金をお支払いします。

お支払いする保険金の種類

損害賠償金や諸費用について、お支払いします。

  1. 法律上の損害賠償金
  2. 賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用等の争訟費用
  3. 求償権の保全・行使等の費用などの損害防止軽減費用
  4. 事故発生時の応急手当等の緊急措置費用
  5. 保険会社の要求に伴う所定の協力費用

※1~4については、応急手当、護送等に要した費用を除き、支出前に保険会社の同意が必要となりますのでご注意ください。

被保険者

事故が起こった場合に補償を受けられる方のことを「被保険者」といいます。
この保険の被保険者は、診療所・病院の開設者(法人・個人)となります。

保険金をお支払いできない主な場合

次のような場合には保険金をお支払いできませんのでご注意ください。

■医師賠償責任保険、医療施設賠償責任保険共通
  1. 保険契約者または被保険者の故意
  2. 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
  3. 地震、噴火、洪水、津波、高潮...等
■医師賠償責任保険
  1. 次のものの所有、使用または管理に起因する賠償責任
    ア.被保険者が業務を行う施設または設備
    イ.航空機、車両(原動力がもっぱら人力である場合を含みます。)、船舶または動物
  2. 名誉き損または秘密漏えいに起因する賠償責任
  3. 美容を唯一の目的とする医療行為に起因する賠償責任
  4. 医療の結果を保証することにより加重された賠償責任
  5. 所定の免許を有しない者が遂行した医療行為に起因する賠償責任。ただし、所定の許可を有する臨床修練外国医師または臨床修練外国歯科医師が遂行した医療行為に起因する賠償責任を除きます。...等
■医療施設賠償責任保険
<対人事故・対物事故、人格権侵害共通>
  1. 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者による医療業務の遂行に起因してその医療行為の対象となる者が被った身体の障害(医師賠償責任保険で補償します。)
  2. 建物の外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまたはあられの浸入または吹込み
  3. 医療施設の修理、改造または取壊し等の工事
  4. 次に掲げる財物の所有、使用または管理ア.航空機、自動車または原動機付自転車イ.医療施設外における船、車両(原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)または動物
  5. 昇降機の所有、使用または管理についての被保険者の故意または重大な過失による法令違反
  6. 被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造し、販売し、もしくは提供した生産物または行った仕事の結果
  7. 次の財物の損壊または使用不能(財物の一部のかしによるその財物の他の部分の損壊または使用不能を含みます。)ア.生産物イ.仕事の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられた財物(作業が加えられるべきであった場合を含みます。)...等
<人格権侵害>
  1. 医療行為
  2. 最初の行為が保険期間の初日の前に行われ、その継続または反復として行われた不当行為
  3. 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により行われた不当行為
  4. 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)
  5. 被保険者による採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為
  6. 広告・宣伝活動、放送活動または出版活動...等

支払限度額と保険料について

下記の支払限度額を設定した場合の保険料は以下となります。詳しくはお問い合わせください。(保険期間は1年間です。)
診療所の場合は病床数や施設数、病院の場合は病床種類(一般病床、療養病床、精神病床、結核病床・感染症病床)や病床数に応じて保険料が異なります。 また、過去の損害発生状況やリスクの実態に応じて保険料の割増引を行う場合もあります。詳細はご照会ください。

支払限度額
(免責金額0円)
医師賠償責任保険
対人 1事故につき:1億円
保険期間中:3億円
支払限度額
(免責金額0円)
医療施設賠償責任保険
対人 1名につき:1億円
1事故につき:3億円
対物 1事故につき:1億円
人格権侵害 1名につき:1,000万円
1回の不当行為かつ保険期間中:1億円
1施設あたり年間保険料 77,460円

このホームページは診療所・病院賠償責任保険(医師賠償責任保険・医療施設賠償責任保険)の概要についてご紹介したものです。保険の内容は診療所・病院賠償責任保険(医師賠償責任保険・医療施設賠償責任保険)のパンフレット(企画書等)をご覧ください。また、ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」「保険約款」をよくお読みください。詳細は保険約款によりますが、ご契約手続き、保険金のお支払い条件、その他ご不明な点がありましたら弊社または引受保険会社におたずねください。

お問い合わせ先・取扱代理店
(株)メディカル保険サービス
TEL:03-6808-1441
引受保険会社
(担当課)東京海上日動火災保険(株)東京中央支店 専業営業第2チーム
TEL:03-5781-6597

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2023年5月