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所得補償保険

<1 いつでも、どこでも補償(基本契約)>
業務上はもちろん、レジャーや海外旅行中の病気・ケガで仕事を休まれた場合でも保険金をお支払いします。

<2 さまざまな病気・ケガ(※1)が対象となります>
交通事故やスポーツ中のケガはもちろん、さまざまな病気を国内外問わず広く補償します。
(※1)一部お支払いできないケガ・病気がございますので、くわしくは「ご契約のしおり」をご確認ください。

<3 入院はもちろん自宅療養もカバー>
治療のために入院していること、または入院以外で医師の治療を受けていることにより、全く働けない場合に保険金をお支払いします。

<4  ご加入の際、医師の診査は不要です>
健康状態告知書にあなたの健康状態を正しくご記入くださればOKです。
(告知いただいた内容によっては、ご加入をお断りしたり、引受保険会社の提示するお引受条件によってご加入いただくことがあります。)

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所得補償保険金(基本契約)

1.保険金をお支払いする場合

保険期間中(保険のご契約期間中)に、ケガまたは病気によって就業不能*1となり、その期間が免責期間*2を超えた場合。

2.お支払いする保険金

所得補償保険金として、次の金額が支払われます。

[支払額]=就業不能期間*3(月数)×保険金額(ご契約金額)
注:保険金額が被保険者(保険の対象となる方)の平均月間所得額*4を上回っている場合には、その上回る部分については保険金をお支払いできません。
注:他の保険契約または共済契約から保険金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。

3.保険金をお支払いしない主な場合

たとえば、次のような原因により生じた就業不能*1については保険金をお支払いできません。

  • 保険契約者、被保険者(保険の対象となる方)や保険金受取人の故意または重大な過失によるケガまたは病気
  • けんかや自殺・犯罪行為を行うことによるケガまたは病気
  • 麻薬、あへん、覚醒剤等の使用によるケガまたは病気
  • 戦争、内乱、暴動などによるケガまたは病気(※)
  • 核燃料物質の有害な特性などによるケガまたは病気
  • 妊娠、出産、早産、流産およびこれらによるケガまたは病気
  • 無免許運転、酒酔運転 、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故によるケガ
  • 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛などで医学的他覚所見のないもの
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ
  • 被保険者が被った精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存、および薬物依存等の精神障害 など
(※) 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為によるケガ、病気を除きます。
なお、「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」は、その規定にかかわらず、テロの危険が高まった場合でも解除されません。
*1 「就業不能」とは
ケガまたは病気を被り、その治療のために入院していること、または入院以外で医師の治療を受けていることにより、加入依頼書記載の業務に全く従事できない状態をいいます。 ただし、病気やケガで死亡した後、あるいは病気またはケガが治ゆした後は、いかなる場合でも就業不能とはいいません。
「入院」とは
医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
*2 「免責期間」とは
継続して就業不能である日数で、契約により取り決めた一定の期間(7日)を指し、就業不能になってからこの期間は保険金支払いの対象とはなりません。
*3 「就業不能期間」とは
免責期間終了の翌日から起算して、契約により取り決めた保険金お支払い期間内の就業不能日数をいいます。
*4 「平均月間所得額」とは
免責期間が始まる直前12か月における被保険者(保険の対象となる方)の所得(加入依頼書記載の業務を遂行することにより得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から就業不能の発生にかかわらず得られる収入および就業不能となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。)の平均月額をいいます。
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最近の事故例

  事故日 加入タイプ 事故内容 保険金
お支払い額
医師77才 平成4年2月 月額100万円 中枢性循環により発作性頭位性眩暈。事実上、寝たきり状態。 1,200万円
医師55才 平成7年4月 月額100万円 胃がんにより入院約1ヶ月半。 150万円
医師70才 平成7年5月 月額100万円 胆管炎により入院1ヶ月半。 90万円
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保険金と保険料について

@1口(月額10万円)あたりの保険料表(年間保険料)

ご契約年齢 基本級別1級
(医師・歯科医師・薬剤師・医療事務)
基本級別2級
(看護師・理学療法士・歯科衛生士他)
20〜24歳 8,470円 9,710円
25〜29歳 9,550円 10,960円
30〜34歳 11,790円 13,530円
35〜39歳 14,690円 16,930円
40〜44歳 18,340円 21,080円
45〜49歳 21,910円 25,230円
50〜54歳 25,400円 29,220円
55〜59歳 27,140円 31,210円
60〜64歳 28,550円 32,870円

※ご契約年齢は、被保険者(保険の対象となる方)の保険期間開始時の満年齢をいいます。


A一口あたりの補償額

  • 休業補償保険金額(所得補償保険金額)……10万(月額)
  • 所得補償保険金額は月額100万円が加入限度額です
  • てん補期間(保険金お支払いの最長期間)は1年です。
  • 免責期間は7日間で共通です。

※ 免責期間とは継続して就業不能となった日からのある一定の期間をいい、保険金支払いの対象とはなりません。
※ 賠償責任危険担保特約はセットしておりません。また、無事故戻し返れい金はありません。

Bお申込要領

  1. 保険金額は、ご加入されている公的医療保険制度による給付内容などを勘案し、平均月間所得額の範囲内で設定して頂き、メディカル保険サービスまでご連絡下さい。 (勤務医等で健康保険、各種共済組合に加入されている場合は5割以内)
  2. 健康状態告知要領についてメディカル保険サービスよりご連絡いたします。
  3. 送付致します申込書にご記名・ご捺印を頂き、また同申込書内「健康状態告知用質問事項回答欄」にもご捺印の上、同封の返信用封筒にてメディカル保険サービス宛へご返信下さい。
  4. 申込書返信と同時に保険料をメディカル保険サービス指定口座へお振込み下さい。

ご加入にあたって

  • 所得補償保険金額が事故直前12カ月間の平均月間所得額よりも高いときは平均月間所得額を限度として保険金をお支払いいたしますのでご注意ください。
  • お支払いいただく保険料は、職業・職務や年齢などにより異なります。
  • この保険の対象は、原則として満15歳以上満69歳以下の方に限られます。
  • この保険では、保険加入時に被っているケガや病気による就業不能については保険金をお支払いできません。
    (ただし、新規ご加入時の保険期間(ご契約期間)開始後1年を経過した後に開始した就業不能については、保険金お支払いの対象となります。)
  • 過去の傷病歴や、現在の健康状態、年齢等によりご加入をお断りしたり、弊社の提示するお引受条件によってご加入いただくことがあります。また、更新をご希望の場合も上記と同様のお取扱いとなります。

もし事故が起きたときは

  • 就業不能が開始したときは、ケガまたは病気の状況を30日以内に取扱代理店にご連絡ください。
  • 所得補償保険金を請求される場合には、原則として所得を証明する書類をご提出ください。
  • 保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
  • ケガや病気を被ったときすでに依存していたケガや病気の影響等により、ケガや病気の程度が加重された場合は、お支払いする保険金が削減されることがあります。

ご契約手続き、保険金のお支払い条件、その他ご不明な点がありましたら弊社までご照会ください。

このホームページは所得補償保険の概要についてご紹介したものです。ご契約にあたっては必ず「パンフレット」「重要事項説明書」をよくお読みください。
詳細は保険約款によりますが、ご契約手続き、保険金のお支払い条件、その他ご不明の点がありましたら弊社または引受保険会社におたずねください。
取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店と有効に成立したご契約につきましては引受保険会社と直接契約されたものとなります。

<お問い合わせ先・取扱代理店>
(株)メディカル保険サービス
TEL:03-6808-1441
<引受保険会社>
東京海上日動火災保険(株)
(担当支社)丸の内支社
TEL:03-3215-5023
くわしい資料・お申込書類をご希望のかたはこちら

2011年10月作成
11-T-05356

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